公職選挙法第199条の5の法意
東京高等裁判所判決/昭和40年(う)第656号
昭和40年12月14日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 公職選挙法第199条の5の法意
【判決要旨】 公職選挙法第199条の5は、いわゆる後援団体の政治活動としての寄附、饗応接待等を選挙の期日までの一定期間禁止したに過ぎないものであつて、いわゆる選挙運動には適用がないと解すべきである。
【参照条文】 公職選挙法199の5
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集18巻7号870頁
公職選挙法第199条の5の法意
東京高等裁判所判決/昭和40年(う)第656号
昭和40年12月14日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 公職選挙法第199条の5の法意
【判決要旨】 公職選挙法第199条の5は、いわゆる後援団体の政治活動としての寄附、饗応接待等を選挙の期日までの一定期間禁止したに過ぎないものであつて、いわゆる選挙運動には適用がないと解すべきである。
【参照条文】 公職選挙法199の5
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集18巻7号870頁