ボーリング場で店員に土下座を強要した事例 強要被告事件 大津地方裁判所判決
テーマ:企業不祥事、危機管理、刑法、特別刑法
ボーリング場で店員に土下座を強要した事例
強要被告事件
【事件番号】 大津地方裁判所判決/平成27年(わ)第40号
【判決日付】 平成27年3月18日
【判示事項】 明示的な脅迫や身体に接触する暴行がなくとも強要罪の成立を認め、再度の執行猶予を付さない理由を比較的詳しく説示した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
刑法
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
主 文
被告人を懲役8月に処する。
未決勾留日数中10日をその刑に算入する。