子の親権者を父から母に変更することを認めないイラン・イスラム法を適用することが法の適用に関する通則法42条にいう「公の秩序又は善良の風俗」に反し許されない場合
東京家庭裁判所審判/平成21年(家)第11448号
平成22年7月15日
親権者変更申立事件
【判示事項】 子の親権者を父から母に変更することを認めないイラン・イスラム法を適用することが法の適用に関する通則法42条にいう「公の秩序又は善良の風俗」に反し許されない場合
【判決要旨】 親権者である父が刑事施設において受刑中であるなど子の親権者を母に変更すべき必要性が高く,父も母が子の親権者となることに賛成の意向を示している場合に,親権は常に父が有し,母への親権者変更を認めないイラン・イスラム法を適用することは,法の適用に関する通則法42条にいう「公の秩序又は善良の風俗」に反するものとして,許されない。
【参照条文】 民法766-2
民法819-6
家事審判法9-1
法の適用に関する通則法32
法の適用に関する通則法42
【掲載誌】 家庭裁判月報63巻5号58頁
【評釈論文】 戸籍時報691号44頁