木目化粧紙の模様を完全に模倣して木目化粧紙を製造し、元の木目化粧紙の販売地域と競合する地域でこれを廉価で販売する行為は、取引における公正かつ自由な競争として許されている範囲を甚だしく逸脱し、元の木目化粧紙の販売者の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害するものとして、不法行為を構成するとした事例
東京高等裁判所判決/平成2年(ネ)第2733号
平成3年12月17日
木目化粧紙発行差止等請求控訴事件
【判示事項】 1、家具の表面にちょう付加工される木目化粧紙の原画が、製作者の企画意図に基づきそれに沿ったイメージを木目模様を通じて感得し得るように創作されたものであり、思想又は感情を創作的に表現したものということができるが、産業用に量産される実用品の模様であって、現に産業用に利用されているものであり、専ら鑑賞の対象として美を表現しようとするいわゆる純粋美術ではなく、また、これと同視することができるものでもないから、美術の著作物であるとは認められないとされた事例
2、1掲記の木目化粧紙の模様を完全に模倣して木目化粧紙を製造し、元の木目化粧紙の販売地域と競合する地域でこれを廉価で販売する行為は、取引における公正かつ自由な競争として許されている範囲を甚だしく逸脱し、元の木目化粧紙の販売者の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害するものとして、不法行為を構成するとした事例
【参照条文】 著作権法2-1
著作権法2-2
民法709
【掲載誌】 知的財産権関係民事・行政裁判例集23巻3号808頁
判例時報1418号120頁