宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項の趣旨
損害賠償等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/令和3年(オ)第555号、令和3年(オ)第556号、令和3年(受)第678号、令和3年(受)第679号
【判決日付】 令和4年7月19日
【判示事項】 宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項の趣旨
【判決要旨】 宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項は,水道事業者である市が,水道法15条2項ただし書(平成30年法律第92号による改正前のもの)により水道の使用者に対し給水義務を負わない場合において,当該使用者との関係で給水義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎず,市が給水義務を負う場合において,同義務の不履行に基づく損害賠償責任を免除した規定ではない。
【参照条文】 水道法15-2(平30法92号改正前)
宮古島市水道事業給水条例(平17宮古島市条例215号)16-1
宮古島市水道事業給水条例(平17宮古島市条例215号)16-3
【掲載誌】 判例タイムズ1501号47頁
水道法
(給水義務)
第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。