交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2023年04月19日
父母または子の一方の死亡後における検察官を相手方とする親子関係存否確認の訴の許否

父母または子の一方の死亡後における検察官を相手方とする親子関係存否確認の訴の許否

 

 

母子関係存在確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所大法廷判決/昭和43年(オ)第179号

【判決日付】      昭和45年7月15日

【判示事項】      父母または子の一方の死亡後における検察官を相手方とする親子関係存否確認の訴の許否

【判決要旨】     父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも、生存する一方は、検察官を相手方として、死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴を提起することができる。

             (補足意見および反対意見がある。)

【参照条文】      民事訴訟法225

             人事訴訟手続法2-3

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集24巻7号861頁

 

 

民事訴訟法

(共同訴訟参加)

第五十二条 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。

2 第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。

 

(訴訟手続の中断及び受継)

第百二十四条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

一 当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者

二 当事者である法人の合併による消滅 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人

三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者

四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者

イ 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人

ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人

ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人

五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 同一の資格を有する者

六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 選定者の全員又は新たな選定当事者

2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。

3 第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。

4 第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。

5 第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。

一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。

二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

 

 

人事訴訟法

(被告適格)

第十二条 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。

2 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。

3 前二項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423