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2023年04月20日
柔道整復師の診断書は,労働者災害補償保険法施行規則14条の2第3項に規定する「医師又は歯科医師の診断書」に準ずるものであるか

柔道整復師の診断書は,労働者災害補償保険法施行規則14条の2第3項に規定する「医師又は歯科医師の診断書」に準ずるものであるか

 

東京高等裁判所/平成17年(ネ)第3792号

平成17年11月9日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】     柔道整復師の診断書は,労働者災害補償保険法施行規則14条の2第3項に規定する「医師又は歯科医師の診断書」に準ずるものであるか(消極)

【判決要旨】    柔道整復師の作成した診断書は,医師又は歯科医師の専門的判断に代えられているとは認められず,柔道整復師の作成した診断書を医師又は歯科医師の診断書に準じて取り扱うべきであるとも認められない。

【参照条文】    労働者災害補償保険法13-2

          労働者災害補償保険法13-3

          労働者災害補償保険法施行規則14の2-3

【掲載誌】     訟務月報53巻3号823頁

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