公職選挙法第146条にいわゆる候補者の氏名の意義
札幌高等裁判所函館支部判決/昭和28年(う)第120号
昭和29年3月16日
【判示事項】 公職選挙法第146条にいわゆる候補者の氏名の意義
【判決要旨】 公職選挙法第146条にいわゆる候補者の氏名は必ずしも候補者の氏と名を必要とするものでなく、客観的に候補者が誰であるかということが特定できる程度の表示をもつて足るものと解すべきである。
【参照条文】 公職選挙法146
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集7巻3号301頁
高等裁判所刑事裁判速報集26号