国立大学法人岐阜大学の教員による大学院生に対する休学強要等のハラスメント行為につき不法行為責任を認めた事例
岐阜地方裁判所判決/平成19年(ワ)第91号
平成21年12月16日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1 国立大学法人は国家賠償法1条1項にいう「公共団体」にあたらない。
2 国立大学法人岐阜大学の教員による大学院生に対する休学強要等のハラスメント行為につき不法行為責任を認めた事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 被告らは,原告に対し,連帯して,110万円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告らの負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告に対し,連帯して928万0250円及びこれに対する平成18年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,国立岐阜大学大学院修士課程在籍中,研究指導教員であった被告Aから休学を強要され,被告大学法人も,原告の被告Aの同行為を理由とした研究指導教員の変更申入れに応じなかったなどとして,被告Aに対して民法709条に基づき,被告大学法人に対して民法715条,国家賠償法1条1項,在学契約に基づく債務不履行又は民法709条に基づき,連帯して,損害賠償を求めた事案である。