メッセンジャーの労働基準法9条の労働者性、ソクハイ事件
テーマ:労働法
東京地方裁判所判決平成22年4月28日
地位確認等請求事件
『平成22年重要判例解説』労働法6事件
【判示事項】 1 自転車等により荷物等を配送する運送業務を目的とする株式会社と自転車を使用して配送業務を行う旨の運送請負契約書を取り交わして同配送業務に従事したバイシクルメッセンジャーについて,労働基準法9条の「労働者」に該当しないとされた事例
2 上記1のバイシクルメッセンジャーの中から選ばれて上記1の会社が設置している自転車配送業務の営業所の所長となった者について,営業所長業務に関して労働基準法9条の「労働者」に該当するとされた事例
【参照条文】 労働基準法9
【掲載誌】 判例タイムズ1332号71頁
判例時報2091号94頁
労働判例1010号25頁
労働経済判例速報2076号3頁
【評釈論文】 判例時報2108号181頁