ギュスターブ・モロー贋作事件・絵画の売買において、贋作を理由とする要素の錯誤が肯定され、かつ、売買当事者双方が絵画の真正につき錯誤に陥っていた場合には、民法九五条但書は適用されないとされた事例
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成11年(ワ)第24039号
【判決日付】 平成14年3月8日
【判示事項】 絵画の売買において、贋作を理由とする要素の錯誤が肯定され、かつ、売買当事者双方が絵画の真正につき錯誤に陥っていた場合には、民法九五条但書は適用されないとされた事例
【参照条文】 民法95
【掲載誌】 判例時報1800号64頁
平成29年改正により、民法95条は、共通錯誤に関して改正されています(民法95条3項2号)。
民法
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。