管理職から非管理職の降級処分が無効とされた事例
マッキャンエリクソン事件・降格
賃金等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第2672号
【判決日付】 平成18年10月25日
【判示事項】 1 差額賃金請求に加え,降級前の給与等級の地位にあることの確認請求が適法とされた事例
2 管理職から非管理職の降級処分が無効とされた事例
【参照条文】 民事訴訟法134
労働基準法第2章
民法1
【掲載誌】 判例タイムズ1250号158頁
判例時報1969号148頁
労働判例928号5頁
労働経済判例速報1963号3頁
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
(証書真否確認の訴え)
第百三十四条 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。