許容される退職勧奨~日本IBM事件
テーマ:解雇、退職、退職金
日本アイ・ビー・エム事件(東京地判平23.12.28労経速2133号3頁)は,労働者が退職勧奨に消極的な意思を表明した場合でも,さらなる説明・説得活動などを行うことは許容されるが,労働者が諸事情を比較検討したうえで退職勧奨に応じない選択をしたこと,さらなる説明ないし説得活動を受けたとしても退職勧奨に応じない意思は堅固であり,この方針に変更の余地のないこと,したがって,退職勧奨のための面談には応じられないことを明確に表明し,かつ,使用者に対してその旨を確実に認識させた場合には,それ以降の退職勧奨のための説明ないし説得活動が違法なものと評価されることがあり得るとしている(結論として,不法行為の成立を否定)。業績不振の労働者に対する退職勧奨であって,会社側が充実した退職支援策を用意しているという事情のもとでの勧奨について,被勧奨者が消極的な意思を表明した場合であっても,直ちに説得活動を終了しなければならないものではなく,社員が在籍し続けた場合におけるデメリット,退職した場合におけるメリットについて,さらに具体的かつ丁寧に説明または説得活動することは,社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した態様でなされたものでない限り,許容されるとした。