PwCフィナンシャル・アドバイザー・サービス(整理解雇)事件
地位確認等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第21252号
【判決日付】 平成15年9月25日
【判示事項】 解雇された原告の,解雇は,整理解雇の要件,能力不足を理由とした解雇の要件を欠き無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位の確認並びに過去及び将来の賃金の支払の各請求について,本件解雇は,解雇回避努力義務及び被解雇者選定の合理性のいずれの点においても,十分な努力及び合理性があるとは認められず,就業規則15条c)に該当する事由はなく,また,客観的で合理的な理由を欠き,解雇権の濫用として無効であるとして,地位確認及び賃金支払請求の一部を認容し,本判決の確定後賃金の支払請求を却下した事例
【掲載誌】 労働判例863号19頁
労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。