宗教法人が霊園の墓地等の使用者から永代使用料等として収受した金員のうち,墓石およびカロート(墓石の基礎と一体となった骨壺等を収納するための設置物)に係る部分は,法人税法上の収益事業による所得に該当し,また,消費税の課税対象になると判示した事例
東京地方裁判所判決/平成22年(行ウ)第171号
平成24年1月24日
法人税更正処分取消等請求事件
【判示事項】 宗教法人が霊園の墓地等の使用者から永代使用料等として収受した金員のうち,墓石およびカロート(墓石の基礎と一体となった骨壺等を収納するための設置物)に係る部分は,法人税法上の収益事業による所得に該当し,また,消費税の課税対象になると判示した事例
【参照条文】 法人税法(平18法10号改正前)2
法人税法(平18法10号改正前)4-1
法人税法(平18法10号改正前)5
法人税法(平18法10号改正前)7
法人税法(平18法10号改正前)22-2
法人税法施行令(平18政令125号改正前)5-1
消費税法2-1
消費税法4-1
消費税法6-1
消費税法28-1
国税通則法65-4
【掲載誌】 判例タイムズ1384号139頁
判例時報2147号44頁
税務訴訟資料262号順号11859