書面によらない贈与を認める判決が確定した後の民法第550条による右贈与の取消の可否
不動産所有権移転登記手続等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和35年(オ)第1017号
【判決日付】 昭和36年12月12日
【判示事項】 書面によらない贈与を認める判決が確定した後の民法第550条による右贈与の取消の可否
【判決要旨】 書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した後は、既判力の効果として民法第550条による取消権を行使して右贈与による権利の存否を争うことは許されない。
民事訴訟法201
民事訴訟法545-1
民事訴訟法545-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集15巻11号2778頁
民法
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
民事訴訟法
(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。