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2023年07月12日
業界における標準的なパッケージソフトウェアを利用した企業グループ全体の財務・人事・生産・調達・在庫・販売などの主要業務を一元管理する新システムを開発・構築する業務委託契約において、ベンダーである被告にいわゆるプロジェクトマネジメント義務違反の債務不履行があるとして、ユーザーである原告の損害賠償請求が一部認容された事例

業界における標準的なパッケージソフトウェアを利用した企業グループ全体の財務・人事・生産・調達・在庫・販売などの主要業務を一元管理する新システムを開発・構築する業務委託契約において、ベンダーである被告にいわゆるプロジェクトマネジメント義務違反の債務不履行があるとして、ユーザーである原告の損害賠償請求が一部認容された事例

 

トクヤマ・TIS事件

 

 

損害賠償請求、同反訴請求事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成21年(ワ)第34501号、平成21年(ワ)第43611号

【判決日付】      平成28年4月28日

【判示事項】      業界における標準的なパッケージソフトウェアを利用した企業グループ全体の財務・人事・生産・調達・在庫・販売などの主要業務を一元管理する新システムを開発・構築する業務委託契約において、ベンダーである被告にいわゆるプロジェクトマネジメント義務違反の債務不履行があるとして、ユーザーである原告の損害賠償請求が一部認容された事例

【参照条文】      民法415

             商法512

【掲載誌】        判例時報2313号29頁

 

 

民法

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

 

 

商法

(報酬請求権)

第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

 

 

 

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