都営住宅の入居者で組織する自治会が当該都営住宅の敷地に無許可で自動車を駐車させていた入居者から実質上の利用料を受け取っていたものとして,東京都に対し不当利得返還義務を負うとされた事例
東京地方裁判所判決/平成20年(行ウ)第25号
平成21年2月20日
損害賠償(住民訴訟)請求事件
【判示事項】 1 都営住宅の入居者で組織する自治会が当該都営住宅の敷地に無許可で自動車を駐車させていた入居者から実質上の利用料を受け取っていたものとして,東京都に対し不当利得返還義務を負うとされた事例
2 東京都が上記の自治会に対し不当利得返還請求権を行使しないことが違法であるとされた事例
【参照条文】 地方自治法242の2-1
民法703
民法704
地方自治法施行令171の5
【掲載誌】 判例タイムズ1298号160頁