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新着情報
2019年08月20日
『道路運送法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章 1 道路交通法違反行為に対する反則点数付加行為が、取消訴訟の対象となる行政処分(行政事件訴訟法3条2項)には当たらないとされた事例
2 公安委員会のする反則点数付加行為が、国土交通大臣またはその委任を受けた地方運輸局長による個人タクシー事業の許可権限の行使を法的に拘束するという関係にはないとされた事例
第2章 期間のいずれもが既に経過している以上、上告人が各処分がされたことを理由に基準による処分の加重がされるなどの不利益を受ける余地はないことが明らかであるから、上告人は、もはや上記各処分の取消しによって回復すべき法律上の利益(行政事件訴訟法9条)を有しないとして、事業用自動車の使用停止等の行政処分の取消請求に係る訴えを却下した事案
第3章 タクシー運転手の1乗務当たりの乗務距離を制限した国の規制を裁量権の濫用により違法(行政事件訴訟法30条)と判断した事例
第4章 一般乗用旅客自動車運送事業者の道路運送法9条1項(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金)に基づく運賃変更の認可申請を却下した地方運輸局長の処分にその裁量権を逸脱しまたはこれを濫用した違法(行政事件訴訟法30条)はないとされた事例
第5章  1 一般自動車運送事業の免許に付された期限の変更の許容についての審査基準
2 取消訴訟において当該処分の効力を維持するために許される主張の範囲
3 一般自動車運送事業の免許に付された期限の変更を求める申請について、誤って道路運送法6条1項(許可基準)を基準として審査しこれを拒否した場合であっても、同拒否処分の取消しを求める訴訟において、行政庁は、その適法性を根拠付けるために、仮に右免許期限の変更の許否を同法120条2項の趣旨に従い、これを許すことが公衆の利益に反しないかどうかを基準として審査すべきものであるとしても、当該事業においてそれを許すことは公衆の利益に反し、右基準に適合しない旨主張することが許されるとされた事例
第6章 個人タクシー事業の免許申請の審査と公正手続
第7章  1、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関し運輸審議会の公聴会が開催された場合における陸運局長の聴聞手続の瑕疵と運輸大臣の処分の適法性
2、諮問を経て行政処分がされるべき場合における当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程の違法と右行政処分の適法性
3、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関する運輸審議会の公聴会における審理手続
4、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関し諮問を受けた運輸審議会の公聴会における審理手続の瑕疵が右諮問を経てされた運輸大臣の免許の拒否処分の取消事由にならないとされた事例
第8章 一般乗用旅客自動車運送事業の免許申請につき、陸運局長が、右申請後、旧陸運局公示による審査基準を加重し、新たに筆記試験を実施する旨の新陸運局公示を定め、これを適用して右申請を却下した処分が適法とされた事例
第9章 道路運送法40条(許可の取消し等)に基づく輸送施設(事業用自動車)の一般乗用旅客自動車運送事業のための使用停止処分が、弁明手続において行政手続法30条2号、13条1項2号に違反し、理由付記の程度において行政手続法14条1項本文に違反しているとして取り消された事例
第10章 個人タクシー事業を営む被控訴人(原告)は、料金値下げなどを内容とする運賃および料金変更認可の申請をしたが、国(被告・控訴人)が却下(前処分)にしたため、被控訴人は、却下処分の取消および認可の義務付けを求める訴え(行政事件訴訟法37条の2)を提起した事案
第11章  タクシー増車の認可申請を、新規の輸送需要が見込まれないこと等を理由に却下した運輸支局長の処分が、違法ではないとされた事例
第12章 消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃値上げ認可申請の却下処分と国家賠償請求
第1節  1 タクシー運賃変更認可申請に対する地方運輸局長の審査の在り方
2 消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃変更認可申請に対する許否の判断が遅れたことおよび右申請却下処分が違法であるとして、国家賠償請求が認められた事例
第2節 消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃値上げ認可申請の却下処分が違法でないとして国家賠償請求を棄却した事例
第13章  告知、聴聞の機会を与えなかった違法が存するなどとしてされた、道路運送法(平成元年改正前)18条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請に対する却下処分の取消請求が、棄却された事例
第14章  運輸大臣の許可を受けたからといって、運輸約款の私法上の効力を裁判所が判断し得ないとする、道路運送法12条の解釈を誤った違法はないとした事例
第15章  1、荷送人と運送人間の基本契約と荷送人が具体的運送契約の申込みをなすべき義務(積極)
2、運送人が過去の具体的運送契約につき債務の本旨に従った履行をなさず、将来も債務の本旨に従った履行をすることが期待できない等判示のような事情があるときは、荷送人は具体的運送契約の申込みを中止し、かつ、基本契約の解約を告知して、将来にわたって右義務を免れることができるとされた事例
第16章 自動車運送事業については、運輸大臣(その委任を受けた陸運局長)の認可を条件として、譲渡契約をすることができる。
第17章 行政書士に、介護タクシー事業を営もうとする者に対する、手続選択に関する信義則上の助言・説明義務違反が認められるとして、契約締結上の過失に基づく損害賠償責任(不法行為責任)が認められた事例
第18章 無免許自動車運送事業と損害賠償請求
第1節  免許を受けるべきであるにかかわらずこれを受けていない自動車運送事業の経営により得べかりし営業利益の喪失を理由とする損害賠償請求を認容した事例
第2節 1、無免許運送事業の逸失利益を認容した事例
第3節 無免許で運送事業を経営していた者の自動車が事故により使用不能となり、その修理期間中に賃借した代車賃借料は右事故による損害の範囲に含まれるか(積極)
第19章 道路運送法36条(名義貸の禁止)に違反する契約の効力
第20章  バス運転士に対し、夏期において制帽着用義務に違反したことを理由としてされた減給処分が、有効とされた事例
第21章 鉄道踏切内で運行不能となったワンマンバスの運転手は、踏切支障報知機の押ボタンを押しに行く前に、まず乗客の誘導退避を行うべき業務上の注意義務があるとされた事例
第22章 罰則と合憲性(憲法13条、22条、25条)
第1節  道路運送法101条1項の合憲性
第2節  道路運送法101条1項の合憲性
第3節 自動車運送事業の経営の全面的な免許制の合憲性
第4節 道路運送法101条1項は憲法12条14条に違反するか
第5節  道路運送法4条1項、第128条の第1号の合憲性
第6節  1 道路運送法4条ないし第6条の2、第101条の第1項、第128条の3第2号の合憲性。
2 道路運送法101条1項、第128条の3第2号(有償運送の禁止規定の違反)の罪の成立
第7節  道路運送法4条1項、128条1号は憲法22条1項に違反するか
第8節  道路運送法4条ないし第6条の2および第101条1項の合憲性
第9節  道路運送法(平成元年改正前のもの)98条2項(罰則)、24条の3は、憲法22条1項に違反するか(消極)
第10節 道路運送法24条の3、98条2項(罰則)、128条の3第2号(平成元年改正前のもの)の合憲性(憲法13条、22条、25条)
第23章  犯罪後の法律による刑の変更と事物管轄
第24章 無免許営業罪
第1節 1 道路運送法4条1項違反罪の成立する事例
2 道路運送法4条と憲法22条
第2節  道路運送法128の3第2号(有償運送の禁止規定違反)の罪の成立
第3節 道路運送法101条1項に「有償で」の意義
第4節 道路運送法101条1項に「有償で」の意義
第5節  一般乗合旅客自動車運送事業を営む会社が運転系統を延長して運行する行為は延長部分の運賃を収受しなくても有償の運送事業における事業計画の変更にあたる
第6節 運賃の改訂を伴わない延長運転が有償運送の事業計画の変更とみなされた事例
第7節 事業用の軽貨物自動車による有償の旅客運送と道路運送法101条1項の適用
第8節 免許を受けた特定の自動車運送業者の下請けとして不特定多数の荷主の荷物を運送した所為が、道路運送法128条1項、4条1項、3条2項5号(一般区域貨物自動車運送事業の無免許経営)に当るとされた事例
第9節 道路運送法98条2号の自家用自動車有償運送の罰則のうち罰金20万円を超える部分は、貨物軽自動車の有償運送に関しては、これを適用することが許されない
第25章 乗車拒否罪
第1節 僅かに前進すれば容易に駐停車区域外に出ることができる地点における乗車拒否罪の成否
第2節  事業区域外の運送と運送受諾義務の有無
第3節  道路運送法15条(乗車拒否の禁止)違反につき従業者を処罰する場合の適条
第4節  自動車運送事業者の従業者であるタクシーの運転者が運送の引受を拒絶した場合(乗車拒否罪)の処罰規定
第5節 自動車運送事業者が道路運送法15条5号に依り運送の引受を拒絶するについて正当な事由がある場合とは解せられないとした事例
第6節 1、自動車運送事業運輸規則13条1項3号の趣旨
2、道路運送法15条6号の適用がないとされた事例
第7節 道路運送法132条の解釈に関し、タクシーの運転者には乗車拒否につき処罰されないとした主張を排斥した事例

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