明治大学の入学選抜試験/替え玉受験事件
有印私文書偽造、同行使被告事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成3年(刑わ)第1128号、平成3年(刑わ)第1295号、平成3年(刑わ)第1394号
【判決日付】 平成4年5月28日
【判示事項】 替え玉受験生らが志願者本人になりすまして入学選抜試験を受験し、答案を作成・提出した行為につき、有印私文書偽造・同行使罪の成立を認めた事例
刑法161-1
【掲載誌】 判例タイムズ806号230頁
判例時報1425号140頁
【評釈論文】 ジュリスト臨時増刊1024号180頁
捜査研究42巻1号87頁
判例評論410号50頁
刑法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
主 文
被告人甲及び被告人丙をいずれも懲役一年六か月に、被告人乙を懲役二年にそれぞれ処する。
被告人甲及び被告人乙に対し、未決勾留日数中各三〇日をそれぞれの刑に算入する。
この裁判確定の日から、被告人丙に対し五年間その刑の執行を猶予する。