被告Y2社に勤務する原告Xが,Y2社の営業部長兼○課主任であり,Xの上司であった被告Y1から胸部を拳で殴るなどの暴行を受けたり,「預かる」と称して運転免許証や携帯電話を提出させるなどの支配的行為を受けたとして,Yらに対し損害賠償を求めた事案
大阪地方裁判所判決/平成24年(ワ)第2075号
平成25年6月6日
コスモアークコーポレーション事件
損害賠償請求事件
【判示事項】 被告Y2社に勤務する原告Xが,Y2社の営業部長兼○課主任であり,Xの上司であった被告Y1から胸部を拳で殴るなどの暴行を受けたり,「預かる」と称して運転免許証や携帯電話を提出させるなどの支配的行為を受けたとして,Yらに対し損害賠償を求めたことにつき,Y1のXに対する一連の行為は,Xに対する業務上の指導や業務上の必要性などの観点から正当な理由があったとは認められず,Xに対する不法行為を構成するというべきであり,Y1は,それによりXに生じた損害について,民法709条に基づく損害賠償責任を負うし,また,Y1のXに対する行為は,Y2社の業務執行の一環と認めるのが相当であるから,Y2社は民法715条に基づく使用者責任を負うとして,Xに対し,連帯して23万0140円の支払いが認められた例
【掲載誌】 労働判例1082号81頁