JR東海(新幹線「のぞみ」号減速闘争)事件
テーマ:労働法
東京地方裁判所判決平成10年2月26日
『平成10年重要判例解説』労働法事件
JR東海(新幹線「のぞみ」号減速闘争)事件
賃金等請求事件
【判示事項】 新幹線の運転手が、「のぞみ」号の乗務について、時速270キロメートルで通過することとされている3駅を時速230キロメートルで通過するよう減速して走行する、いわゆる減速闘争に参加することを予告してした就労の申入れは、雇用契約上の債務の本旨に従った労務の提供とはいえないとして、その労務にかかる賃金の請求を棄却した事例
【参照条文】 労働組合法7
【掲載誌】 判例タイムズ979号154頁
労働判例737号51頁