手形偽造と手形法8条の類推適用
約束手形金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和43年(オ)第942号
【判決日付】 昭和49年6月28日
【判示事項】 手形偽造と手形法8条の類推適用
【判決要旨】 手形を偽造した者は、手形法8条の類推適用により手形上の責任を負うものと解するのが相当である。
【参照条文】 手形法8
手形法77-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集28巻5号655頁
最高裁判所裁判集民事112号139頁
裁判所時報647号1頁
判例タイムズ311号130頁
手形法
第八条 代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ。其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス。権限ヲ超エタル代理人ニ付亦同ジ