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新着情報
2019年08月21日
『保険業法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章 1、保険業法10条3項にいう「保険契約者、被保険者または保険金額を受取るべき者の利益」の意義
2、保険業法10条3項の主務大臣の処分と保険契約者に対する告知の要否
3、新憲法施行後裁判所は法律が旧憲法に反するか否かの実質的審査権を有するか
第2章 船舶海上保険において主務大臣の許可なしに変更された普通保険約款の拘束力
第3章  保険会社の支社長が商法42条にいう「支店」の営業の主任者にあたらないとされた事例
第4章 手形割引と保険会社の権利能力 (肯定)
第5章 一 生命保険業を目的として設立された相互会社が、政治資金規正法を遵守してその範囲内で同法上の政治団体に金員を寄附することは、公序に違反せず、同社の目的の範囲外の行為にも当たらないとされた事例
二 政治献金をした生命保険会社の代表取締役に、善管注意義務違反が認められないとして、政治献金相当額の損害賠償と将来の政治献金の差止めがいずれも棄却された事例
第6章 1 会社が当初から出席しないことを見越しながら購入した政治資金パーティーのパーティー券に係る購入代金の支払が政治資金規正法上違法とされる「寄附」に当たり、会社に損害を被らせたとして、株主が取締役に損害賠償を求めた株主代表訴訟において、主催者が当該会社が購入したパーティー券に出席を予定しないものが含まれていることを個別的に把握し、その寄附性を認識していない限り、政治資金規正法の「寄附」に当たらないと判断した事例
2 取締役には、上記パーティー券の購入代金の支払はパーティー券の購入に仮託した実質的な「寄附」であるから、確実に出席が見込める枚数の限度でのみパーティー券を購入すべき義務、あるいは、国会議員からの違法な便宜供与を受けるなど不当な目的でこれを購入してはならない義務があるのに、これに反してパーティー券を購入した善管注意義務違反がある旨の控訴人の主張を排斥した事例
第7章 生命保険相互会社の株式会社への組織変更に伴い割当てられた株式は、団体保険契約の契約者である団体に帰属するから、同団体が取得した株式を売却して利益を得たとしても、団体保険の加入者は、同団体に対して不当利得の返還を請求することができないとされた事例
第8章 生命保険相互会社の株式会社への組織変更に伴い割当てられた株式は、団体保険契約の契約者である団体に帰属するから、同団体が取得した株式を売却して利益を得たとしても、団体保険の加入者は、同団体に対して不当利得の返還を請求することができないとされた事例
第9章 1 変額保険の勧誘に当たり説明義務および適合性原則違反がないとされた事例
2 変額保険の払込保険料を融資した銀行の社員に保険募集の取締に関する法律違反がないとされた事例
第10章 保険代理店との間で無効な傷害保険契約を締結した者につき、それが当該保険代理店の職務権限内において適法にされたものではないことにつき悪意または重過失があったとして、保険業法283条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)および民法715条に基づく保険会社の責任が否定された事例
第11章 1 自動車保険契約の運転手家族限定特約の「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」にいう「同居」の意義
2 運転者家族限定特約付き自動車保険契約のインターネット申込み手続上で同特約にいう「同居の親族」は保険業法300条1項1号(保険契約の締結等に関する禁止行為)所定の重要事項に該当するか(消極)
3 運転者家族限定特約付き自動車保険契約の締結に際して保険会社の保険契約者に対する同契約者の父が同特約にいう「同居の親族」に該当しないことの指導をすべき義務の有無(消極)
第12章  1 保険管理人によって設置された弁護士および公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例
2 民訴法197条1項2号所定の「黙秘すべきもの」の意義
3 保険管理人によって設置された弁護士および公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民事訴訟法220条4号ハ所定の「197条1項2号に規定する事実で黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書」に当たらないとされた事例

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