最判平成10年12月18日、花王化粧品販売(江川企画)事件
裁判集民事190号1017頁、判例タイムズ992号98頁
地位確認等請求本訴、契約上の地位不存在確認請求反訴事件
【判決要旨】 卸売業者が小売業者に対してカウンセリング販売を義務付ける特約店契約中の約定が独占禁止法19条に違反しない場合には、右小売業者に対して特約店契約を締結していない小売店等に対する卸売販売を禁止することも、同条に違反しない。
【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項、19条
不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)12項、13項
重要な判例である。