中途解約精算金請求事件(NOVA事件)
最高裁判所第3小法廷判決平成19年4月3日・民事判例集61巻3号967頁
【判決要旨】 外国語会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の清算について定める約定が,特定商取引に関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例
【参照条文】 特定商取引に関する法律41条1項、49条1項2項、民法420条
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