一般旅券発給拒否処分が理由付記の不備のため違法とされた事例
テーマ:行政法
最高裁判所第3小法廷判決昭和60年1月22日
『昭和60年重要判例解説』行政法事件
一般旅券発給拒否処分取消等請求事件
【判示事項】 一般旅券発給拒否処分が理由付記の不備のため違法とされた事例
【判決要旨】 一般旅券発給拒否処分の通知書に、発給拒否の理由として、「旅券法13条1項5号に該当する。」と記載されているだけで、同号適用の基礎となつた事実関係が具体的に示されていない場合には、理由付記として不備であつて、右処分は違法である。
【参照条文】 旅券法13-1
旅券法14
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集39巻1号1頁