関税法第118条第1項(旧関税法第83条第1項)により第3者の所有物を没収することは、憲法第31条、第29条に違反するか
最高裁判所大法廷判決/昭和30年(あ)第2961号
昭和37年11月28日
関税法違反未遂被告事件
【判示事項】 1 関税法第118条第1項(旧関税法第83条第1項)により第3者の所有物を没収することは、憲法第31条、第29条に違反するか
2 第3者所有物の没収の違憲を理由として上告することができるか
【判決要旨】 1 関税法第118条第1項(旧関税法第83条第1項)の規定により第3者の所有物を没収することは、憲法第31条、第29条に違反する。
2 前項の場合、没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第3者の所有物に関する場合であつても、これを違憲として上告をすることができる。
(補足意見、反対または少数意見がある。)
【参照条文】 関税法118
憲法29
憲法31
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集16巻11号1593頁