公職選挙法235条2項後段にいう「事実をゆがめ」るの意義
東京高等裁判所判決/昭和51年(う)第50号
昭和51年8月6日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 公職選挙法235条2項後段にいう「事実をゆがめ」るの意義
【判決要旨】 公職選挙法235条2項後段にいう「事実をゆがめ」るとは、客観的にみて、虚偽の事実にまでは至らないけれども、ある事実について、その一部を隠したり、逆に虚偽の事実を付加したり、あるいは、粉飾、誇張、潤色したりなどして、選挙民の公正な判断を誤らせる程度に、全体として、真実とはいえない事実を表現することをいう。
【参照条文】 公職選挙法235-2
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集29巻3号456頁
高等裁判所刑事裁判速報集2178号
東京高等裁判所判決時報刑事27巻8号103頁
判例タイムズ347号287頁