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新着情報
2019年08月26日
『景品表示法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章 1 不当景品類及び不当表示防止法10条6項にいう「第1項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」の意義
2 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者と公正取引委員会による公正競争規約の認定に対する同法10条6項に基づく不服申立の利益
第2章 クロレラチラシ配布差止等請求事件
第1節  不特定多数の消費者に向けられた事業者等による働きかけと消費者契約法12条1項および2項にいう「勧誘」
第2節 その原審、大阪高判平成28年2月25日民集71巻1号34頁 金融・商事判例1490号34頁 判時2296号81頁
第3章  不動産業者の誇大広告につき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等を認定した事例
第4章 一、不当景品類及び不当表示防止法11条2項が裁決主義を定めたものと解することは、憲法32条に違反するか(消極)
二、不当景品類及び不当表示防止法10条1項による公正取引委員会の認定処分につき、行政事件訴訟法8条2項を準用して、直接その取消訴訟を提起することができるか(消極)
第5章  不当景品類及び不当表示防止法4条1号(景品類の制限及び禁止)所定の「著しく」の意義および判断方法
第6章 1 被控訴人の実施した各表示が、不当景品類及び不当表示防止法4条2号に違反する違法な不当表示にあたるとともに、その実施が不正競争防止法2条1項13号の不正競争行為にあたり営業妨害および名誉毀損になるとして、損害賠償、各表示の実施停止および謝罪広告等を請求した事案
第7章 B社が輸入したルーマニアで縫製されたズボンを購入して、自社の小売店舗で販売していた原告に対し、品質表示タッグ等に「イタリア製」と表示されていたとする不当景品類及び不当表示防止法違反事件につき、審決の取消しを求めた事案について、原告が景品表示法4条1項3号に定める「不当な表示を行った事業者」および「表示」に該当するとし、本件排除措置が、その必要性がないのになされたものであるとの原告の主張は、採用できないとして、原告の請求を棄却した事例
第8章 原告の製造販売する「タバクール」の表示につき、改正前景表法4条2項、6条1項に基づき、実際のものより著しく優良と示すものである旨の被告公取委の公示命令に対する審判請求の棄却審決取消訴訟。裁判所は、本件表示の意味内容は、本件商品がたばこの煙に含まれるニコチンを化学変化によりビタミンに変えることができるというもので、これを認識しなければ顧客が誘引されることは通常ないと認められるから、これを裏付ける合理的な根拠を示す資料がないのに当該表示をすることは、社会一般に許容される誇張の程度を超えて商品の優良性を示すものであるなどとし、審決を正当として、請求を棄却した事例
第9章 1 不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)3条に違反する景品類提供行為が、同法10条所定の公正競争規約による自主規制にゆだねる措置の要件と、同法6条所定の排除命令の要件とにそれぞれ該当する場合、公正取引委員会は排除命令をすることをき束されているか(消極)
2 公正取引委員会がその裁量により排除命令の措置を採ることも可能であつたと認められる場合に、同委員会が右措置を採らずに行政指導による警告および景表法10条による自主規制の措置を採ったことにつき、裁量権の範囲の逸脱もしくは濫用にわたる違法はないとして、同委員会の右措置を加害行為とする損害賠償請求が棄却された事例
第10章  1、不当景品類及び不当表示防止法3条に規定する制限すべき景品類の提供に関する事項および禁止すべき景品類の提供の具体的特定を公正取引委員会の告示に委任したことが、憲法22条2項に違反しないとされた事例
2、時計等の卸売業者が、自己の商品の販売先である小売業者を対象として海外旅行を計画し、その商品である特定種類の時計を一定金額以上買い上げた小売業者について、その海外旅行の費用の半額を負担したことが、不当景品類及び不当表示防止法3条の規定に基づく「事業者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和42年公正取引委員会告示第17号)1項に規定する「景品類の提供」に当たるとされた事例
3、上記2掲記の費用負担が時計卸売業者における取引の慣行にも、右卸売業者の従来の値引きの仕方にも従っておらず、「不当景品類及び不当表示防止法2条の規定により景品類および表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)1項ただし書に規定する「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」に当たらないとされた事例
第11章  一 ドラッグストアが医薬品につき仕入価格を開示した「原価セール」を行った行為が、不正競争防止法2条1項7号所定の不正競争行為に該当しないと判断された事例
二 右行為が、独占禁止法所定の不当廉売またはおとり廉売に該当せず、また、景品表示法4条2号違反を構成しないと判断された事例
第12章 1 事業者の供給する商品に係る表示が不当景品類及び不当表示防止法(平成26年改正前のもの。以下同じ。)4条2項により同条1項1号に規定する実際のものよりも著しく優良であると示す表示等とみなされるとして同法6条に基づいてされた措置命令の取消訴訟においては、同法4条2項に基づいて当該事業者が当該商品に係る表示の根拠として提出した資料が同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当するか否かが審理の対象となる
2 不当景品類及び不当表示防止法(平成26年改正前のもの)4条2項に基づいて事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として提出した資料が、同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しないとされた事例
3 事業者の供給する商品に係る表示が不当景品類及び不当表示防止法(平成26年改正前のもの。以下同じ。)4条2項により同条1項1号に規定する実際のものよりも著しく優良であると示す表示等とみなされるとして同法6条に基づいてされた措置命令が適法とされた事例
第13章 不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令の効力停止を求める申立てについて、行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとされた事例
第14章 豊田商事国家賠償訴訟
第1節 一 豊田商法に関与した元従業員の顧客に対する不法行為責任を肯定した事例
ニ 国家賠償法1条1項の違法性の判断と反射的利益論の適用の可否(消極)
三 公正取引委員会が豊田商法に関して独禁法および景表法上の権限を行使しなかったことが違法とはいえないとされた事例
四 通産省が豊田商法に関して公正取引委員会に対する情報提供等の措置をとらなかったことが違法とはいえないとされた事例
第2節 一 警察庁において、豊田商法に関し、調整権限の行使に過誤がなく、かつ、同権限を行使しなかったことが違法でないとされた事例
二 公正取引委員会において、豊田商法に関し、独禁法および景表法上の権限を行使しなかったことが違法でないとされた事例
三 法務大臣において、豊田商法を行う株式会社の解散請求をしなかったことが違法ではないとされた事例
四 通産省において、豊田商法に関し、行政指導を行わなかったことが違法でないとされた事例
五 経済企画庁において、豊田商法に関し、省庁間の連絡調整権限を行使しなかったことが違法でないとされた事例
第3節 その控訴審、大阪高判平成10年1月29日税務訴訟資料230号271頁
第4節 その上告審、最1小判平成14年9月26日 税務訴訟資料252号順号9205

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