刑事訴訟法第411条第1号にあたらない事例
最高裁判所第3小法廷判決/昭和35年(あ)第701号
昭和36年7月25日
贈賄業務上横領被告事件
【判示事項】 1、農林漁業金融公庫法第17条、第19条第2項の各規定の合憲性
【判決要旨】 1、農林漁業金融公庫法第17条、第19条第2項の各規定は憲法第14条第1項に違反しない。
2、農林中央金庫の職員に対し贈賄した行為に対する法令の適用として、刑法第198条が掲げられている以上、農林漁業金融公庫法第19条第2項の規定によるべき場合に、誤まって、同法第17条を表示したとしても刑訴第411条第1号にいわゆる判決に影響を及ぼす違法があるとはいえない。
【参照条文】 憲法14-1
農林漁業金融公庫法17
農林漁業金融公庫法19-2
刑法198
刑事訴訟法411
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集15巻7号1216頁