町が補助金を交付する「幼児教室」が「公の支配」に属するとされた事例
東京高等裁判所判決/昭和61年(行コ)第51号
平成2年1月29日
公金支出差止等請求控訴事件
【判示事項】 町が補助金を交付する「幼児教室」が「公の支配」に属するとされた事例
【参照条文】 憲法89
地方自治法242の2-1
【掲載誌】 高等裁判所民事判例集43巻1号1頁
東京高等裁判所判決時報民事41巻1~4号1頁
判例タイムズ733号52頁
判例時報1351号47頁
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