レストランで生じた食中毒事故に関し、瓶詰オリーブから検出されたボツリヌス菌及び毒素は、瓶の開封前から存在していたものと推定するのが相当であるとして、右オリーブを輸入したYに対する損害賠償請求が認められた事例
東京地方裁判所判決平成13年2月28日
損害賠償請求事件
【判示事項】 レストランで生じたボツリヌス菌による食中毒事故に関し、瓶詰オリーブから検出されたB型ボツリヌス菌及びその毒素は、瓶の開封前から存在していたものと推定するのが相当であるとして、右オリーブを輸入したYに対する損害賠償請求が認められた事例
【参照条文】 製造物責任法3
【掲載誌】 判例タイムズ1068号181頁
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