ゴルフ場ののり面の崩壊について事情変更の原則と契約締結時の当事者の予見可能性及び帰責事由
テーマ:民法
最高裁判所第3小法廷判決平成9年7月1日
『平成9年重要判例解説』民法事件
阪神カントリークラブ事件
ゴルフクラブ会員権等存在確認請求事件
【判示事項】 1 事情変更の原則と契約締結時の当事者の予見可能性及び帰責事由
2 ゴルフクラブ入会契約後のゴルフ場ののり面の崩壊という事情の変更とゴルフ場経営会社の予見可能性及び帰責事由
【判決要旨】 1 事情変更の原則を適用するためには、契約締結後の事情の変更が、契約締結時の当事者にとって予見することができず、かつ、右当事者の責めに帰することのできない事由によって生じたものであることが必要である。
2 自然の地形を変更してゴルフ場を造成したゴルフ場経営会社は、ゴルフクラブ入会契約締結後にゴルフ場ののり面が崩壊したとしても、事情変更の原則の適用に関しては、特段の事情のない限り、右崩壊について予見不可能であったとはいえず、また、これについて帰責事由がなかったということもできない。
【参照条文】 民法1-2
民法3編第2章契約
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集51巻6号2452頁