解雇がなければ有給休暇および産休を取得していたことが認められ,就労能力を保持していなかったものと推認されるとして,その期間の賃金請求を棄却した事案
東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第6974号
平成28年8月19日
地位確認等請求事件
GCAサヴィアン事件
【判示事項】 原告が被告に対し,降格及び普通解雇の無効並びに嫌がらせ等の不法行為を主張して,①労働契約上の権利を有する地位の確認,②降格による減額賃金,③解雇後の未払賃金等,④慰謝料の各支払を求めた事案。
裁判所は,降格につき,被告の権限に基づき,原告のかなり低い人事評価に基づくもので,客観的に合理的な理由があるとして②の請求を棄却し,他方,解雇については,原告に期待される能力や適格性の程度が高いとまではいえないなど,いささか性急で酷と見ることができ,社会通念上相当性を欠くもので無効であるとして①の請求を認容し,認定した額の限度で③の請求を一部認容し,退職勧奨等が不法行為にならないとして④の請求を棄却した事例
解雇がなければ有給休暇および産休を取得していたことが認められ,就労能力を保持していなかったものと推認されるとして,その期間の賃金請求を棄却した。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載L07131940