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2023年09月26日
定期傭船者が船舶の衝突による損害賠償義務を負うとされた事例

定期傭船者が船舶の衝突による損害賠償義務を負うとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和63年(オ)第1737号

平成4年4月28日

損害賠償請求事件

【判示事項】    定期傭船者が船舶の衝突による損害賠償義務を負うとされた事例

【判決要旨】    船舶の使用に関する一切の命令指示等の権限は定期傭船者に属すること、定額の傭船料を支払うことなどの約定がありながら、定額の傭船料は実際に支払われたことがなく、定期傭船者には船長の任免権があるとはいえない場合であっても、船舶が専属的に定期傭船者営業の運送に使用され、その煙突には定期傭船者のマークが表示されており、その運航については、定期傭船者が日常的に具体的な指示命令を発していたなどの判示の事実関係があるときは、定期傭船者は、船舶の航行の過失による衝突の損害について、商法704条1項の類推適用による船舶所有者と同一の損害賠償義務を負う。

【参照条文】    商法704-1

          商法690

【掲載誌】     訟務月報38巻12号2613頁

          最高裁判所裁判集民事164号339頁

          判例タイムズ786号142頁

          金融・商事判例897号3頁

          判例時報1421号122頁

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