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2023年09月29日
民法(債権法)の平成29年改正その10 第11章 債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化

第11章 債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化

債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化

 

問題の所在

旧法415条(債務不履行による損害賠償)に関して、判例や一般的な解釈を踏まえ、債務者に帰責事由がないことを同条後段(履行の不能)のみに限らない一般的な要件として定める。

改正法の内容 【いずれも新§415】

その免責要件の有無は、契約および社会通念に照らして判断される旨を明記する。

「責めに帰すべき事由」という要件について、裁判実務においては、帰責事由の有無は契約や社会通念に照らして判断されているが、条文上は明らかでない。

債務不履行による損害賠償は、債務者に帰責事由(=責めに帰すべき事由)がないときは免責される。このことは旧法415条後段(履行不能)にのみ規定されているが、同条前段(履行遅滞、その他)にも共通のルールと解されており、条文と解釈が齟齬

例:売ったパソコンの引渡しをすることができなくなったが・・・

①通常は想定することができない規模の地震によって壊れてしまった → 通常は帰責事由なし

②売主の不注意による失火でパソコンが焼失してしまった → 通常は帰責事由あり

③引渡しのための運送中に運送人の過失による事故で壊れてしまった → 通常は帰責事由あり

【参照条文(旧法)】

(債務不履行による損害賠償)

第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

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