一定の地域の代表として環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等を請求する訴えを提起した者に原告適格がないとされた事例
豊前環境権裁判
火力発電所建設差止め請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(オ)第673号
【判決日付】 昭和60年12月20日
【判示事項】 一定の地域の代表として環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等を請求する訴えを提起した者に原告適格がないとされた事例
【判決要旨】 一定の地域の代表と主張して、環境権に基づき火力発電所の操業の差止め等を請求する訴訟を提起・追行している者は、当該地域の住民からの授権により訴訟追行権を取得するなど任意的訴訟担当の要件を具備していない以上、当該訴訟につき原告適格を有しない。
【参照条文】 民事訴訟法45
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事146号339頁
判例タイムズ586号64頁
金融・商事判例739号43頁
判例時報1181号77頁
【評釈論文】 ジュリスト859号124頁
ジュリスト臨時増刊887号11
民事訴訟法
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第百四十条 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。