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2023年10月03日
民法(債権法)の平成29年改正その13 第14章 相殺禁止に関する見直し

第14章 相殺禁止に関する見直し

相殺禁止に関する見直し

相殺とは、AとBが互いに100万円の債権を有する場合に、一方の意思表示により、互いの債権を消滅させること。

Aが相殺をする場合には、Aの債権を自働債権、相手方Bの債権を受働債権という。

 

受働債権が不法行為債権である場合の規律の見直し

旧法:不法行為債権を受働債権として相殺をすることは一律禁止(現§509)

(理由 a 不法行為の誘発を防止、b 現実の弁償による被害者保護)

問題の所在

例えば、AとBが双方の過失で交通事故(物損)を起こし、相互に不法行為債権を有している場合に、Bが無資力であっても、Aは相殺できず、自己の債務のみ全額弁済。

相殺禁止の理由に照らして合理的な範囲に限定すべきではないか。

改正法の内容

【参照条文】

第509条 (不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

 

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