第15章 第三者弁済
新法の内容
「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」の弁済が債務者の意思に反する場合であっても、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときには、その弁済は有効としている。 【新§474】
「弁済をするについて正当な利益を有する者以外の第三者」は、債権者の意思に反して、弁済をすることができない。【新§474】
※ 「利害関係を有しない第三者」の表現を「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」に変更。
弁済に関する見直し(第三者弁済)
第三者弁済(旧法)
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(旧法§474)。
債権者は利害関係を有しない第三者からの弁済を拒むことができない。
問題の所在
債務者の意思に反していることを知らない債権者が受けた弁済が後に無効になるおそれがある。
債権者は、見知らぬ第三者から弁済をしたい旨の申し出があっても、拒絶することができない。