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2023年10月05日
民法(債権法)の平成29年改正その15 第16章 契約に関する基本原則の明記

第16章 契約に関する基本原則の明記

契約に関する基本原則の明記

契約に関する基本原則とは・・・

近代私法の基本原則と言われる契約自由の原則は、一般的に、以下の自由を指す。

①契約締結の自由 : 契約を締結し、または締結しない自由

②相手方選択の自由: 契約の相手方を選択する自由

③内容決定の自由 : 契約の内容を自由に決定することができること

④方式の自由 : 契約を書面で締結するか、口頭で締結するか等、契約締結の方式を自由に決定することができること

問題の所在

これらの基本原則は確立した法理として異論なく認められているが、民法に明文の規定はない。

(改正法の内容)

「法令に特別の定めがある場合を除き」、「法令の制限内において」といった文言を加えた上で、契約に関する基本原則を明文化 【新§521、 522条2項】

※ただし、これらの自由も無制限ではなく、法令上、契約の締結を義務付ける規定が設けられている場合や、特定の内容の契約が無効となる場合などがある。

(例)・水道事業者は、正当の理由がなければ給水契約の申込みを拒んではならない(水道法§15条1項)

・NHKとの受信契約締結義務(放送法§64条1項)

・30年より短い借地権の存続期間の定めは無効(借地借家法§3、9)

・保証契約は、書面でしなければ効力を生じない(民法§446条2項)

 

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