コジマ・ヤマダ電機事件
独占禁止法
東京高等裁判所判決平成16年10月19日
民事訴訟事件
【判示事項】 1 被告・被控訴人(コジマ)の実施した各表示(「当店はヤマダさんよりお安くします」など)が,不当景品類及び不当表示防止法4条2号に違反する違法な不当表示にあたるとともに,その実施が不正競争防止法2条1項13号の不正競争行為にあたり営業妨害及び名誉棄損になるとして,原告・控訴人(ヤマダ電機)が、損害賠償,各表示の実施停止及び謝罪広告等を請求した事案。
原判決は,控訴人(ヤマダ電機)の請求を棄却したため,控訴人が控訴し,各表示が独禁法19条に違反するなどと主張した。
2 控訴人の請求はいずれも理由がなく,原判決は相当であるとして,本控訴を棄却した。
【掲載誌】 判例時報1904号128頁