取得時効と登記
所有権確認等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和38年(オ)第516号
【判決日付】 昭和41年11月22日
【判示事項】 取得時効と登記
【判決要旨】 不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲受を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。
【参照条文】 民法162
民法177
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集20巻9号1901頁
最高裁判所裁判集民事85号207頁
民法
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。