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新着情報
2019年08月31日
『医薬品医療機器等法(旧・薬事法)に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

目次
第1章  医薬品販売業の登録制を規定した旧薬事法(昭和23年法律第197号)第29条1項の合憲性
第2章  1、薬剤師の薬局開設に対する許可制と憲法22条
2、薬剤師と医師とについての調剤の規制の差異と憲法14条
第3章  薬事法6条2項、4項(これらを準用する同法26条2項)(薬局等の適正配置規制)は憲法22条1項に違反する。
第4章  薬事法施行規則15条の4第1項1号(同規則142条において準用する場合)、159条の14第1項および2項本文、159条の15第1項1号並びに159条の17第1号および2号の各規定の法適合性
第5章 医薬品の店舗販売業の許可を受けた者とみなされる既存一般販売業者が、平成18年改正後の薬事法の施行に伴い、平成21年2月6日に改正された薬事法施行規則の規定により、第1類医薬品および第2類医薬品のインターネット販売等ができなくなったため、当該改正規定が憲法22条1項に違反するとともに改正後の薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものであり、当該医薬品につき店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売をすることができる権利ないし地位があると主張して、国を相手方として提起した権利確認請求訴訟の本案判決が確定するまでの仮の地位を定める仮処分の申請については、同訴訟は実質的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)に該当するが、行政事件訴訟法44条(仮処分の排除)の適用があり、却下すべきである。
第6章 薬事法2条の医薬品
第1節 薬事法2条1項1号の規定に該当する医薬品と認められた事例
第2節 原判決の確定しているパスハツピと称する水薬は、薬事法2条1項2号所定の「医薬品」にあたり、被告人等が疾病治療の目的でこれを患者の患部に塗布しまたは患者をして持ち帰って塗布させるためにこれを交付した行為は、所論あん摩師、はり師、きゆう師および柔道整復師法(昭和22年法律第217号)附則第19条1項による届出にかかる医業類似行為の範囲内には属せず、同条2項により同条1項の届出医業類似行為者に準用されている同法律第4条所定の薬品の投与等の禁止規定に違反し、医師法17条に「医業」を組成する医行為にあたるとされた事例
第3節 上告趣意は、憲法31条違反を言うが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴405条の上告理由に当らない。浴場業者が、あせも、ただれ等防止用の粉末剤を番台に置いて、入浴客の求めに応じて反復販売する行為は、刑法211条の業務に該当し、これを客に交付する際には、他の薬物もしくは異物でないことを確認すべき業務上の注意義務があるとした原判決の判断は相当であるとした事例
第4節  1、薬事法2条1項にいう医薬品にあたるとされた事例
2、同法12条1項にいう業としての医薬品の製造の意義
第5節  1 薬事法2条1項にいう「人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物」の意義
2 食品として適法に輸入された高麗人参茶が薬事法2条1項2号の医薬品に該当するとされた事例
第6節  薬事法2条1項2号または3号の医薬品にあたるとされた事例
第7節  飲料水「せいちよう」が薬事法2条1項2号にいう医薬品にあたるとされた事例
第8節  薬事法2条1項の医薬品に該当するとされた事例
第9節 「医薬品」の意義と憲法21条等
1、薬事法2条1項2号にいう「医薬品」の意義と憲法31条、21条1項、22条1項
2、薬事法2条1項2号にいう「医薬品」にあたるとされた事例
第10節  薬事法2条1項2号の医薬品に当たるとされた事例
第11節 薬事法2条1項2号にいう「医薬品」に該当するとした事例
第12節  薬事法における「医薬品」の意義について判示した事例
第13節 1 製造段階における製品の薬事法2条1項3号の医薬品該当性は、製造時に想定される販売方法ないし販売の際の演述・宣伝等、一般消費者が入手する段階の事情をも考慮して判断すべきである
2 被告人に対する製品の製造依頼の内容や企画書の内容から、体重を減少させ、痩身効果をもたらすものとして製造されたことが明らかであり、含有される成分の作用により痩身効果が期待できる旨の宣伝、広告がなされることは当然予想されていたなどとして、製造段階における製品の薬事法2条1項3号の医薬品該当性を認めた事例
第7章 「危険ドラッグ」
第1節 「危険ドラッグ」であるジフェニジンを含有する植物片等について、改正前薬事法上の「医薬品」に該当すると認めるには合理的疑いが残るとした原判決を破棄し、当該植物片等の成分、形状、販売方法等に関する事情を総合すると「医薬品」に該当することが認められるとした事案
第2節 被告人らが、共謀の上、業として「危険ドラッグ」を所持したとされる薬事法(当時)違反の事案について、被告人らに規制薬物であることの未必的認識があると認定するに足りる証拠はないとして無罪とした第1審判決の事実認定は、危険ドラッグ販売の実情や薬物に対する規制の経過、これに対する危険ドラッグ販売者の認識等を適正に評価しなかった点で、論理則、経験則等に照らして不合理であり、事実誤認があるとして、破棄され、原審に差し戻された事例
第8章 ヘヤースプレーは薬事法2条3項の化粧品か (肯定)
第9章  薬事法施行令別表第1に掲げる「性具」の意義
第10章 薬事法(平成25年改正前のもの)2条14項(定義)に規定する指定薬物を所持する罪の故意が認められる場合
第11章  1、薬事法12条(製造販売業の許可)にいう医療用具で同法2条4項(定義)、同法施行令1条別表第1の32に定める「医療用吸引器」の意義
2、薬事法12条にいう医療用具で同法2条4項、同法施行令1条別表第1の32に定める「医療用吸引器」にあたるとされた事例
第12章  1 薬事法12条1項(製造販売業の許可)所定の医療用具の小分け行為にあたるとされた事例
2 薬事法12条1項、64条、55条2項の各規定を適用しても憲法22条1項に違反しないとされた事例
第13章 薬事法24条1項(医薬品の販売業の許可)にいう販売の意義
第14章  1、薬事法24条1項にいう「業として、医薬品を販売し」の意義
2、同条項にいう「貯蔵し」の意義
第15章 「明治ネオカルシウム」等について販売の際の演述・宣伝などをも総合して薬事法2条1項2号または3号の医薬品に当たるとし、被告会社の代表者がその業務に関してした行為につき同法24条1項(医薬品の販売業の許可)違反の罪に問われた事件について、弁護人の上告趣意のうち憲法21条1項違反の点は、最高裁判所大法廷判例の趣旨に徴して明らかであるから、理由がないなどとして、上告を棄却した事例
第16章 1 薬事法24条1項、84条5号の合憲性
2 薬事法2条1項にいう「医薬品」に当たるとされた事例
第17章  医薬品を1回販売する行為と旧薬事法23条1項にいう「業として」
第18章  法定の登録を受けることなく覚せい剤の製造を営む行為に対する擬律
第19章  医薬品の製造の意義
第20章 医薬品一般販売業の許可申請に対し、店舗設置場所の配置基準に適合しないとして知事が不許可の処分をしたことにつき、知事において必要な調査を怠った過失があるとされた事例
第21章 薬事法29条1項の医薬品販売業の業態
第22章 医薬品販売業者たることと店舗の要否
第23章  1、薬事法44条3号の「貯蔵」の意義
2、保管の意思をもってする事実上の所持と貯蔵との関係
第24章 薬事法44条7号に同法41条7号に掲げる医薬品の意義
第25章  薬事法44条8号に「販売業を営むこと」の意義
第26章 薬害損害賠償請求訴訟事件
第1節  医薬品製造業者につき、医師等に対する副作用警告義務違背による過失責任を肯定した事例
第2節 1 クロロキン薬剤の服用によりクロロキン網膜症に罹患した患者らからの国に対する損害賠償請求につき、服用当時における高度な医学的、薬学的知見の下では、厚生大臣がしたクロロキン製剤の製造承認等に医薬品の安全性確保義務違反はないとされた事例
2 厚生大臣が、クロロキン製剤に関し、現実に行った一連の対応および措置よりも、より迅速、かつ、強硬な措置をとらなかったとの行政指導に関する不作為が、厚生大臣に薬事法上の諸種の権限が付与された趣旨、目的に照らし、著しく不合理であるとは認められないとして、国家賠償法1条1項の違法行為と評価することはできないとされた事例
第3節 1 厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載および製造の承認等の行為と国家賠償法1条1項の違法性
2 厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載および製造の承認等の行為が国家賠償法1条1項の適用上違法ではないとされた事例
3 厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことと国家賠償法1条1項の違法性
4 厚生大臣が医薬品の副作用のよる被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
第4節 医療用医薬品に製造物責任法2条2項に規定する「通常有すべき安全性」が欠けているか否かは、その承認に際して付される添付文書の記載内容が、副作用の内容ないし程度(その発現頻度を含む)、当該医療用医薬品の効能または効果から通常想定される処方者ないし使用者の知識および能力、当該添付書における副作用に係る記載の形式ないし体裁等の諸事情を総合考慮して、予見し得る副作用の危険性が処方者等に十分明らかにされているといえるか否かという観点から判断すべきものであり、抗がん剤イレッサの輸入承認時に付された添付文書に、同剤の副作用である間質性肺炎の致死性に関する記述がなくても、「通常有すべき安全性」が欠けている場合に当たらないとされた事例。
第27章 刑法38条3項ただし書の要件について判示した事例
第28章 医薬品の無許可製造および麻薬の製造につきそれぞれ承継的共同正犯の成立が認められた事例
第29章  医療用具の販売にあたり厚生大臣の承認を受けていない効能・効果を記載した説明書を添付したものとして、薬事法違反の成立が認められた事例
第30章 薬事法46条1項と同法49条1項との関係
第31章  覚せい剤取締法にいう「覚せい剤」とは認められないがその所持が薬事法違反に該当するとして予備的訴因の追加を許した事例
第32章 医薬品について薬事法と特許法
第1節 後発医薬品について薬事法14条(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認)所定の承認を申請するため必要な試験を行うことと特許法69条1項にいう「試験または研究のためにする特許発明の実施」
第2節  1 方法の発明に係る特許権に基づき当該方法を使用して品質規格を検定した物の製造販売の差止めを請求することの可否
2 特許法100条2項にいう「侵害の予防に必要な行為」の意義
3 医薬品の品質規格の確認試験においてする方法の使用が特許権を侵害する場合において右医薬品の廃棄およびこれについての薬価基準収載申請の取下げが特許法100条2項にいう「侵害の予防に必要な行為」に当たらないとされた事例
第3節  特許権の存続期間の延長登録の理由となる薬事法所定の製造等の承認を受けることが必要であるために「特許発明の実施をすることができなかった期間」の意義
第4節 適用対象を異にする医薬品につき新たに製造承認を受けたことを理由とする特許権の存続期間の延長登録出願を許さなかった審決の判断が維持された事例
第5節 特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法14条1項による製造販売の承認に先行して当該承認の対象となった医薬品と有効成分並びに効能および効果を同じくする医薬品について同項による製造販売の承認がされていることを延長登録出願の拒絶の理由とすることが許されない場合
第33章 医薬品について薬事法と商標法
第1節  公定書外医薬品の製造許可の不存在と右医薬品を指定商品とする登録商標の使用の有無
第2節  1 登録商標不使用取消審判の請求人については、当該商標登録の取消しに関し、何らかの個別的、具体的な法律上の利害関係を有すれば、審判請求の利益があるというべきである(肯定例)
2 商標法50条2項の登録取消しを免れる要件として、取消しの対象となっている登録商標を現に使用している商品が当該指定商品に該当するか否かは、単に名称、表示等の形式のみによって判断すべきでなく、審判請求登録日前3年間の時点における取引者・需要者の判断を基準として実質的に決すべきであって、その商品の実体が商品区分の2つの分類に属する2面性を有していれば、2つの分類に属する商品について使用されているというべきである
3 右基準にてらし、商標使用の商品とされるポリチューブに入ったクリーム状の洗顔料が、石鹸であると同時に旧第3類の「他類ニ属セサル化粧品」に該当するものであるとし、右商品は旧4類の「石鹸」であって旧3類の右指定商品についての使用の証明がないとした商標登録取消しの審決を取り消した事例
第3節 1、「マスチマイシン」なる登録商標と要部を「マスチゲン」とする登録商標とが、外観および称呼において類似しないとされた事例
2、商標法(平成3年改正前)4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」があるかどうかの判定の基準とすべき主体につき、薬事法(平成4年改正前)49条に定める要指示医薬品にあっては、その選択、決定権を有する医師等を前記の主体とするのが相当であるとした事例

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