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2023年10月10日
民法(債権法)の平成29年改正その20 第21章 原始的不能の場合の損害賠償規定の新設

第21章 原始的不能の場合の損害賠償規定の新設

(原始的不能とは・・・)

契約成立の時点で既に債務が履行不能であること

(問題の所在)

・ 原始的不能の場合に債権者が債務不履行に基づく損害賠償を請求することができるかどうかについては、明文の規定がない。

・ このような契約は無効であり、債務不履行となる余地はなく、債務不履行に基づく損害賠償請求は不可との考え方も有力である。

・ しかし、 履行不能になったのがたまたま契約の成立前というだけで、火事の原因が債務者の火の不始末である場合など債務者に帰責性がある場合でも、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができないとするのは不当ではないか。

(改正法の内容)

・ 原始的不能の場合であっても、債務不履行に基づく損害賠償を請求することは妨げられない旨の規定を新設 【新§412条の2条2項】

 

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