逮捕状の更新が繰り返されている時点における捜査機関又は令状発付裁判官の判断の違法を理由とする国家賠償請求の許否
最高裁判所第2小法廷判決/平成元年(オ)第548号
平成5年1月25日
損害賠償請求事件
【判示事項】 逮捕状の更新が繰り返されている時点における捜査機関又は令状発付裁判官の判断の違法を理由とする国家賠償請求の許否
【判決要旨】 逮捕状の更新が繰り返されている時点で、逮捕状の請求、発付における捜査機関又は令状発付裁判官の被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があったとする判断の違法を主張して、国家賠償を請求することは許されない。
【参照条文】 国家賠償法1-1
刑事訴訟法199
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集47巻1号310頁