額面総額78億余円の日銀小切手の遺失物の価格は額面総額の100分の2と評価するのが相当とし、その100分の5を拾得者に報労金として支払うよう命じた事例
東京高等裁判所判決/昭和57年(ネ)第797号
昭和58年6月28日
報労金請求控訴事件
【判示事項】 額面総額78億余円の日銀小切手の遺失物の価格は額面総額の100分の2と評価するのが相当とし、その100分の5を拾得者に報労金として支払うよう命じた事例
【判決要旨】 遺失者が本件小切手を遺失したことにより本件小切手が現金化される可能性は絶無であったのであり、本件小切手が第三者に善意取得されて遺失者が本件小切手金相当の出捐を余儀なくされ財産上の損害を被る危険は絶無ではなかったが、その程度はきわめて低かったと認められるので、本件小切手金額の2%をもって遺失物4条1項に定める「物件の価格」とするのが相当である。
【参照条文】 遺失物法4
【掲載誌】 東京高等裁判所判決時報民事34巻4~6号78頁
判例タイムズ500号141頁
判例時報1083号91頁
金融法務事情1051号47頁