消費者契約法では、事業者の不適切な行為により結ばれた契約は、消費者が取り消せるものとしています。一方、クーリング・オフは商品やサービスの購入後に一定期間内であれば、契約を解除できる権利を指します。
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クーリング・オフ(特定商取引法) |
消費者契約法 |
目的 |
事業者に対するルール(規制) |
消費者と事業者間のルール |
内容 |
契約後、一定の期間内に無条件で契約を解除できる |
消費者の権利保護、不公平な取引条件の防止など |
適用販売形態 |
特定の契約形態(訪問販売や電話販売など)に限られる |
全ての消費者契約に適用される |
適用できる契約・商品など |
訪問販売や電話勧誘販売で指定されている商品 エステ・学習塾・保養施設の利権など |
消費者と事業者との契約全て(労働契約を除く)及び当該契約に関わる全ての商品 |
取消権の行使期間 |
通常は契約書面を受け取ってから 8日以内(内職商法・マルチ商法は20日以内) |
誤認・困惑の状態が終了してから6ヶ月以内(ただし契約後5年以内) |
適用方法 |
原則として書面により通知 |
できるだけ書面が望ましい |
クーリング・オフとは、特定取引において「特定商取引法」という別の法律で定められた制度です。一定期間内であれば、契約の申し込み撤回や解除を無条件で行えます。
特定商取引法とは特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。