豪雨のためマンションのベランダに溜まって溢れた雨水が室内に浸水し階下の居室に漏水した事故について、居室使用者・占有者・所有者に損害賠償責任(連帯責任)が認められた事例
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成元年(ワ)第15430号、平成2年(ワ)第4549号
【判決日付】 平成4年3月19日
【判示事項】 一 豪雨のためマンションのベランダに溜まって溢れた雨水が室内に浸水し階下の居室に漏水した事故について、居室使用者・占有者・所有者に損害賠償責任(連帯責任)が認められた事例
二 漏水事故により部屋の内装工事や家具購入に要した費用のうち支出を早められたことによる損害が相当因果関係の範囲に立つ損害であるとした事例
【参照条文】 民法717
民法709
【掲載誌】 判例タイムズ809号182頁
判例時報1442号126頁
民法
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。