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2023年10月16日
刑事訴訟法の平成28年改正その2 第2章 被疑者国選弁護人が付される対象の拡充

第2章 被疑者国選弁護人が付される対象の拡充

改正法により,刑事訴訟法第37条の2本文が,

 

被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。

 

との規定になり,同第37条の4本文が,

 

裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。

 

との規定になりました。

 

 これは,改正法の成立前の刑事訴訟法(以下「旧法」といいます。)第37条の2及び同第37条の4に存在していた「死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について」との要件を撤廃し,被疑者国選弁護人が付され得る対象を,勾留状が発付されている全ての被疑者についてまで拡充したものです。

 

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